結論から申しまして
投資詐欺にあったらどのくらいのお金が返ってくるのでしょうか?
振り込んだお金は全額自分の手元に返ってくるのでしょうか?
結論から申しまして、ケースバイケースです。
金融機関に被害申告を出したタイミングによりけりです。
被害申告をすると、その時点で詐欺グループが使っている口座が凍結されます。
そのとき口座に残っているお金が被害回復金に充てられます。
たくさん残っていればその分多く返ってきますし、引き出されてしまった後で少額しか残っていなかった場合、返ってくるお金も少ないです。
少額しか残っていなかった場合、手元に戻ってくるお金はもちろん少なくなってしまいます。
投資詐欺にあったらまずやるべきこと
投資詐欺にあったらまずやるべきことは、警察に被害届を出すことです。
「恥ずかしいから」とか「めんどくさいから」と自分に言い訳をしないで、絶対に被害届は出しましょう。
次は、金融機関へ被害申告します。ここで口座が凍結されます。
最後に預金保険機構の公告を待って、公告されたことを確認したら書類を作成し被害回復分配金の申請をしてください。
私のときの場合、私自身は金融機関へ被害申告するということを失念しておりやっていませんでしたが、「預金保険機構の公告が出たら申請をする」ということは話に聞いていたので、定期的に預金保険機構のサイトをチェックしていました。
(被害者が多いため、多くの方が金融機関に被害申告したものと思われます)
預金保険機構の被害回復金について
預金保険機構の被害回復分配金の公告は詐欺に利用された口座番号ごとで行われます。
もし詐欺グループがいくつかの口座番号を利用していて、それら全てが凍結された場合、各々の番号に対して公告が出されます。
公告のタイミングはそれぞれ違ってきますので、見落とさないように注意が必要です。
自分が振り込んでしまった口座番号はしっかりと残しておいてください。
預金保険機構のホームページで検索するときに使用します。
被害回復金の計算は次のようになります。
(凍結時に口座に残っていた金額)×{(自身の被害額)÷(総被害額)}
口座に残っていた金額が少なければ回復金が少なくなるのは当然ですが、総被害額が大きい場合もまた、たくさんの方へ分配されるので、自身への回復金の額は少なくなります。
補足として、残っていた金額が1,000円未満の場合は支払いの対象になりません。
検察が押収した分の被害回復金について
検察が差し押さえた分のお金も被害回復給付金として返還されるケースもあります。
「被害回復給付金支給制度」として検察庁のホームページに掲載されています。
被害回復給付金の給付額の計算式は掲載されていませんでしたが、大筋では預金保険機構のものと同じかと思います。
ただ「給付資金の額から犯罪被害財産支給手続に要する費用等の額を控除することとなります。」というお知らせがきていますので、あらかじめ差し引かれるものと思われます。
こちらの給付金に関しても、差し押さえた金額が多いか少ないかによって、給付される額が変わってきます。
差し押さえた金額が多いほど、返ってくるお金は多くなるでしょう。
弁護士に相談する
私自身がこの方法を取ってはいないので、体験談としてお伝えすることはできませんが、弁護士さんに相談してお金を取り返せるように働きかけてもらう方法もあるようです。
弁護士費用などもかかってくるため、個人でやるよりも集団でやったほうがよいとのことです。
投資詐欺に遭わないことがベストです
人間誰しも完璧というわけではありませんので、いくら気をつけていたとしても心の隙が生まれてしまって・・・ということもあると思います。
私自身もそうでした。
投資詐欺に引っかかってしまったら、「2度とそのお金は返ってこない」と思っておいた方が無難です。
汗水たらして働いたお金は、詐欺師が楽しく使うことでしょう。
悔しい思いをするのはあなた自身です。
取り返そうとするにもものすごく時間と労力がかかります。
労力がかかっても、そのお金が返ってくるとは限りません。
何度も口を酸っぱくしてお伝えしますが、一番は投資詐欺に遭わないことです。
もし勧誘されてもしっかりと断ることが大切です。
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