最終的な被害額をお話しする前に、銀行などの金融機関が詐欺の救済措置を実施してくれるケースについて先にお伝えしておこうかと思います。
振り込め詐欺救済法によって被害回復分配金が支払われる可能性があります
まず「自分が詐欺にあってしまった」という状況になってしまった場合、警察に被害届は提出しましょう。
被害届を出すことによってお金が返ってくる訳ではありませんが、刑を重くすることに一役買います。
また、のちに検察が差し押さえたお金の分が分配されて返ってくる可能性もあります。
そして次に行動するのが、金融機関が差し押さえた金額が分配されて返ってくるかもしれないので、その支払い申請をすると言うことです。
これは「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」という法律によるもので、金融機関に存在している詐欺グループの口座を差し押さえて、そこに残っている分の金額を分配して返してくれるというものです。
金融庁のページに掲載されています。
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/furikome/index.html
三井住友銀行にも分かりやすい説明が載っています。
https://www.smbc.co.jp/security/attention/furikomesagi/faq.html
振り込め詐欺救済法に基づいて分配金を受け取るためには、その金融機関に書類申請をする必要があります。
書類の提出には届出の開始から終了までの期間が定められています。
まずは、自分が振り込んだ口座に対して「債権消滅手続き」が開始されているかどうかを調べる必要があります。
預金保険機構(https://furikomesagi.dic.go.jp/)にアクセスして「詐欺で振り込んでしまった振込先の口座番号」に対して「債権消滅手続き」が開始されたかどうかを調べます。
「公告」がされていれば申請可能状態になっています。
公告されているかどうかは定期的に確認されることをお勧めします。
差し押さえたばかりですとすぐには掲載されていませんし、待ちすぎると申請期間が終わってしまう可能性もあります。
私の場合は口座の取引停止(差押)があってから、およそ3ヶ月後に公告されました。
申請(届出)が可能な状態になっていることが確認できましたら、次は申請書(届出書)の作成です。
申請書は預金保険機構のホームページからダウンロードできます。
最寄りの金融機関や金融庁のホームページにもあるという話は聞きましたが、預金保険機構のホームページからダウンロードするのが一番わかりやすかったです(「支払申請書等のダウンロード」からできます)。
ダウンロードしたらプリントアウトして必要事項を記入します。
提出に際して、申請書に加えて本人確認資料(原本または写し)や振込の事実を確認できる資料が必要になります。
書類が全てまとまったら、金融機関の窓口へ持って行くか、所定の郵送先がありますのでそこに郵送します。
私は郵送で対応させて頂きました。
※あくまでも概要としておおまかな流れを書き記しているだけですので、被害に遭われた方がこれをお読みになっておられましたら、まずは冷静になってしっかりした書類(手順)をもとに各自で、適切なご対応をよろしくお願いいたします。
申請が完了してから返還金が返ってくるまでどのくらい待つの?というお話しですが、私の場合のケースですと届出の締め切り(満了)を基準にして、およそ7ヶ月待って通知が届きました。
返ってきた金額はわずか数千円です。
この金額の算定についてはまた後のページ(#28 投資詐欺にあったらどのくらいお金は返ってくるの?)でお伝えしたいと思います。
と、ひとまずはこのようにして、少しでも被害にあった金額が返ってくるように努めました。
書類作成がめんどくさいと感じられる方もみえるかと思いますが、もし被害に遭われたという状況でしたら、めんどくさがらずに手続きすることをお勧めします。
また、記事タイトルに「支払われる可能性があります」と書いたのには理由があります。
それは「支払われない可能性もある」ということです。
詐欺グループが使っていた口座を差し押さえた段階での口座残高が1,000円未満の場合ですと、この法律での返還の対象にはなってきません。
簡単に言ってしまえば「返せるお金が残っていませんでした。」ということです。
どのくらい口座にお金が残っていたかは、預金保険機構で「公告」がされた段階で「対象預金等債権の額(円)」として項目がありますので、確認することができます。
それでは、最終的な被害額がどのくらいになったのか、次の記事でみていきたいと思います。
>>次の話へ(#27 最終的に被害額として認定された金額。そして検察との書類でのやりとりなど。)
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